hiraku 利用規約
株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション(以下「当社」という。)は、hiraku(以下「本施設」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)として以下に利用に関しての必要な事項を定めるものとする。
第1章 基本事項
- 第1条(所在地)
- 本施設の所在地は富山県富山市丸の内1丁目8-17 新丸の内ビル4階とする。
- 第2条(施設の目的)
- 本施設は「地方創生」や「地域社会課題解決型ビジネス」のサポート事業として設置され、テレワークの推進やビジネス交流・連携による地域のしごとづくりや地方の活性化を図ることを目的とする。
- 第3条(施設利用の趣旨)
-
本施設の利用者は施設の目的を踏まえ、以下の各号に沿った利用を行うものとする。
- (1)異なるビジネスパーソン間や学生を含めた産学官のネットワーキング
- (2)地域の社会課題解決やしごとづくり、ビジネス交流・連携
- (3)様々な会合やイベントスペースとしての利用
第2章 施設の概要
- 第4条(施設利用の趣旨)
-
本施設の営業日および営業時間は原則として次のとおりとする。
- (1)月曜日から日曜日の24時間。(管理人在駐時間は月曜日から土曜日の午前9時30分から午後4時まで)ただし、会員は24時間使用できるものとする。
- (2)祝日、お盆および年末年始は、通常営業を行わない。
- 第5条(施設の主な機能)
-
本施設は以下の施設を持つ。
- (1)交流スペース(コワーキングスペース、交流カウンター)
- (2)共有スペース(集中ブース1~4、集中ワーキングエリア、会議室、男女トイレ)
- (3)オフィススペース(個室ブース1~4)
第3章 利用者
- 第6条(施設の利用者)
- 利用者は第3条の施設利用の趣旨を踏まえ、ネットワーク作りや地域の社会課題解決、にぎわい創出に意欲的に取り組むこと。
- 第7条(利用できる機能及びサービス)
- 利用できる施設の機能およびサービスは契約により登録された区分によって異なる。
- 第8条(会員登録)
-
- 1. 会員となるためには当社の管理部門および施設管理者(以下当社等という。)にて契約および登録(以下「会員登録」という。)を必要とする。
- 2. 会員登録をした者は、本規約および利用ガイドラインに同意したとみなす。
- 3. 本施設は別途定める場合を除き、会員以外は利用できないものとする。ただし、法人契約は別途協議とする。
- 4. 個人契約においては本人のみ、法人契約においては当該法人および利用登録を行った各社員のみ会員の資格をもつものとする。
- 5. 会員たる地位およびこれに基づく権利義務は、第三者に譲渡、貸与または担保に供することはできないものとする。
- 第9条(会員の区分)
-
会員とは、個人または法人で、第8条に定める本施設への登録手続きを完了した者をいい、それぞれ以下のとおり区分する。
- (1)全日会員
- (2)平日会員
- (3)土日会員
- (4)夜会員
- (5)学生会員
- (6)法人プラン(ブロンズサポーター会員、ゴールドサポーター会員、シルバーサポーター会員)
- 第10条(会費)
-
- 1. 会費は当社等が定める方法により算出し、会員は当該会費を当社に支払うものとする。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の会費に係る消費税については、法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとする。
- 2. 会費には花のサブスクリプションがセットで含まれる。
- 3. 当社等は第31条の定めに従い、会費金額・その他の利用料金・その支払い方法等を変更できるものとする。
- 第11条(サービスの内容)
-
本施設において、会員が利用できるサービスは次のとおりとする。尚、当社等は必要に応じて本施設およびサービスの内容を変更することができるものとする。
- ・Free Wi-Fi
- ・コーヒーサーバー
- ・給湯室
- ・業務用プリンター
- ・プロジェクター
- ・大型テレビ
- ・駐車場利用
- ・花のサブスクリプション
- 第12条(会員になる事ができない者)
-
下記の者(団体を含む)は会員となることはできない。
- ・暴力団関係者、または反社会的行為に関わる者
- ・布教活動、宗教活動、政治活動、違法なセールス、悪質な勧誘を目的とする者
- ・その他、施設の管理者が適さないと判断した者
- 第13条(登録情報の変更について)
- 会員は記名登録者を変更したい場合や、登録情報に変更が生じた場合には速やかに施設管理者に変更の旨を申し出なければならない。
- 第14条(会費の支払い方法)
- 会費の支払い方法は当社等が定める方法によるものとし、詳細は会員登録時に施設管理者から本人に案内される。月途中での会員登録については、当月分の日割り分を支払わなければならない。
- 第15条(退会)
-
- 1. 退会を希望する場合、個人会員は退会希望日の一か月前までに所定の退会届を提出することにより、退会希望月の末日をもって退会することができるものとする。ただし、退会希望日1か月前までの予告に代えて、1か月分の利用料金相当額の金額を支払うことによって即時に退会することができるものとする。
尚、退会の際には施設管理者からの預かり品は必ず返却すること。
- 2. 法人会員は別途定める。
- 3. 当社等の責による退会を除き、納入済みの会費の返金は行わない。
- 第16条(施設管理者の権限)
- 当社等は、利用者が本規約や利用ガイドラインに反する行為に及んだ場合、もしくは施設の健全な運営を妨げる行為を働いた場合には、会員資格を無効するまたはサービスの提供を拒絶する権利を有する。
第4章 利用方法
- 第17条(入退室方法)
- 入退室方法については、利用ガイドラインを別に定める。
- 第18条(施設・備品の毀損)
- 当社等は、利用者が施設や備品等を通常の範囲を超えて毀損した場合、その利用者に対して弁償を求める権利を有する。
- 第19条(飲食)
- 本施設内の飲食については、利用ガイドラインを別に定める。
- 第20条(印刷)
- 本施設内のプリンターの利用については利用ガイドラインを別に定める。
第5章 プライバシー
- 第21条(個人情報の取り扱い)
- 当社等は、本施設の運営にあたり取得する個人情報について適切な取り扱いと保護に努める。
- 第22条(個人情報利用目的)
- 利用者の個人情報は、第3条の趣旨を達成するために必要な範囲内で、個人が特定できない情報として加工された上で使用することがある。また、個人が特定される場合には、あらかじめ本人の同意を得ることとする。
第6章 その他
- 第23条(所持品の管理)
- 本施設における利用者所有物の管理は、利用者の責任において行うものとし、本施設内において生じた盗難および紛失、事故等について、当社等は一切の責任を負わないものとする。
- 第24条(防犯、防災について)
-
- (1)盗難・事故・不審者の侵入・危険物の搬入等、保安上の問題を発見したときは、直ちに緊急連絡先へ連絡する。
- (2)消火器・避難設備は平素より設置場所・使用方法を確認する。
- (3)消防用設備(連結送水栓、屋内消火栓、誘導灯、非常用進入口、消火器、避難器具等)の周辺には物を置かない。
- (4)本施設の入居する建物内の各階の所定場所に設置された消火器を、非常時を除き移動したり持ち出したりしない。
- (5)火災発生時は直ちに本施設内の火災発信器を起動させ、また消防署へ通報する。
- (6)避難時は本施設の防火管理者の指示に従う。
- (7)本施設の入居する建物の消防訓練がある場合は、参加する。
- (8)地震発生時はいきなり建物の外へ飛び出したりせず、店頭や落下しそうなものから離れ、速やかに避難場所へ避難する。
- 第25条(禁止事項)
-
本施設内において、利用者による次の行為を禁止する。
- (1)動物を施設内に持ち込むこと。
- (2)火気やガス、その他当社等が危険と判断したものを使用すること。
- (3)本施設の設備・備品等を施設外に持ち出す行為。
- (4)本施設の秩序を乱す行為。
- (5)本施設内で取得した他の利用者または施設管理者の情報(本施設外において公開されていないもの)を無断で利用し、または第三者に開示し漏洩する行為。
- (6)その他、当社等が不適切と判断する行為。
- 第26条(免責事項)
- 本施設並びに施設内の設備、機器の利用に関する事故や怪我、施設内での盗難、情報の搾取等により利用者に生じた損害につき、当社等は一切の責任を負わないものとする。
- 第27条(規約の改訂)
- 当社等は状況に応じて、一定の周知期間を設けることにより、本規約を改訂することができる。
- 第28条(管轄裁判所)
- 本規約に関し、利用者と当社等の間で紛争が生じた場合、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を以って第一審の管轄裁判所とする。
- 第29条(誠実協議)
- 本規約に定めのない事項及び本規約の条項に疑義が生じた事項については、その都度、当社及び利用者は誠実に協議し、その解決にあたるものとする。
- 第30条(施工期日)
- 本規約は令和4年4月21日より施行する。
令和4年4月21日制定